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教育ローンを個人再生することはできるのか
1 教育ローンも個人再生をすることは可能です
子どもの学費等のために教育ローンを組んだものの、収支の変化などによって返済が困難になってしまった場合でも、個人再生を検討することができます。
個人再生とは、裁判所を通じて債務総額を大幅に減額し、減額後の債務を原則として3年、最長5年間で分割返済できるようになる可能性がある手続きです。
教育ローンは、学生本人が借りる奨学金とは異なり、金融機関や貸金業者等が提供している、子どもの教育費用のためのローンです。
法的には、消費者金融からの借入れや、クレジットカード会社のキャッシングと似た性質のものです。
そのため、子どもの教育費として利用したローンであっても、個人再生の対象に含めることができます。
2 個人再生の対象となる債務
個人再生においては、原則としてすべての債務が減額の対象となります。
例外として、個人再生の手続きや生活上必要な費用に関する債務(共益債権)、他の債権者よりも先に支払いを受けることができる債権(一般の先取特権)、税金や社会保険料など(一般優先債権)、養育費など性質上減額すべきでないとされている債権(非減免債権)は、個人再生をしても減額されません。
また、担保権の実行を回避することと引き換えに別除権協定を締結した債務は減額されないことがあり、住宅資金特別条項を利用した場合の住宅ローンも減額されません。
一般的な個人再生において減額の対象となる債務の例としては、クレジットカードのキャッシングやショッピングの立替金、消費者金融からの借入れ、銀行カードローン、医療ローンなどが挙げられます。
教育ローンもこれらの債務と同じような性質を持つ債務ですので、通常であれば減額の対象になります。
3 保証人がいる場合には注意が必要
教育ローンの契約の際には、保証人をつけることを求められるケースもあります。
個人再生はすべての債権者を対象とする手続きですので、保証人がついている債務を対象から外すことはできません。
また、個人再生を申し立てた本人(主たる債務者)の債務が減額されても、保証人にはその影響が及ばず、保証人は減額前の債務を全額返済する義務を負うことになります。
そのため、個人再生をすると(弁護士に依頼した場合には、弁護士から債権者に受任通知が送られると)、基本的には保証人に対して残債務相当額を一括して支払うように請求されます。
例えば、親が保証人になっている教育ローンがある状態で個人再生をした場合、親に対して債権者から直接請求がなされる可能性があります。
場合によっては、保証人も債務整理を行わなければならなくなることもあるため、個人再生をする前に、事前に保証人との調整等をすることをおすすめします。
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