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個人再生でやってはいけないこと
1 個人再生をする際にしてはいけないことの概要
借金の返済などが困難になってしまい個人再生をすることを決め、弁護士に個人再生を依頼した場合には、個人再生申立てに至った経緯を偽ることや、財産を他人へ移す、浪費する、一部の債権者にだけ返済するということは行ってはいけません。
これらのことは、個人再生の申立ての際に提出する債務者の方の財産関係の資料から明らかになってしまうことも多く、判明した場合には再生委員による厳格な調査がなされたり、事案によっては再生計画が認可されなくなってしまう可能性もあります。
以下、個人再生をする際に行ってはいけないことの詳細を説明します。
2 個人再生申立てに至った経緯や財産の情報を偽ること
借金等が大きくなってしまって返済が困難になってしまった経緯の情報は、とても大切です。
借金の理由となった支出の内容によっては、実質的に債務者の方の財産であると考えざるを得ないものが発覚し、再生計画認可後の返済額に影響を及ぼすこともあります。
場合によっては、個人再生ができないと判断することもあります。
また、借金を作る原因となった支出が浪費やギャンブルなどである場合、自己破産とは異なり再生計画が認可されない事由とはされませんが、再生計画認可後の返済を確実にするためには、依存症の治療なども行っていく必要があります。
債務者の方の財産は、再生計画認可後の返済額に影響を与える清算価値の算定に必要となりますので、漏れなく申告する必要があります。
3 財産を他人へ移す、浪費する、一部の債権者にだけ返済すること
個人再生には、債務者の方が保有している財産の評価額以上の金額を返済しなければならないという原則(清算価値保証原則)があります。
逆の見方をすると、特に保有財産が多い場合には、財産を意図的に減らすことで再生計画認可後の返済額を下げるということを考えたくなります。
しかし、土地の名義を知り合いや親族などに変更してしまったり、生計を共にしている親族の方に金銭を贈与してしまったりすると、登記や入出金履歴からそのことが発覚し、財産を隠匿したと判断されてしまうと個人再生自体が認められなくなってしまう可能性もあります。
また、一部の債権者にだけ優先的に返済をしてしまう(偏頗弁済)と、その分は清算価値に上乗せされ、返済額が増えてしまう可能性があります。
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